XM TradingのMT4で年間取引履歴(確定申告用の年間取引報告書)を約1分で取得する方法
海外FXの確定申告で必要になる年間取引報告書をMT4/MT5から取得する方法は、パソコン版のMT4からは口座履歴タブから期間を指定してレポートを保存できます。
スマートフォン版MT4アプリからは閲覧可能でも、レポートのダウンロードはできない仕様なので、取引履歴を保存したい際はパソコンのMT4(MT5)から操作します。
MT4/MT5から年間取引報告書を取得するのは、3ステップ、約1分と非常に簡単です。
XMTradingは、複数口座の何れかを解約してしまったあとでも、XMTradingカスタマーサポート部門へ連絡すれば解約した口座の履歴を送ってもらえます。
日本における確定申告期間は、毎年2月16日~3月15日です。海外FX業者からの利益は「総合課税」の税率が適用され、所得金額に応じて税率が5~45%で適用されます。
MT4から年間取引履歴をダウンロードする方法
下記、MT4画面で説明しています。MT5でも同じ操作で年間取引履歴をダウンロードできます。
手順1. MT4のターミナルから「口座履歴」タブをクリック
MT4の一番下に表示される[ターミナル]から「口座履歴」タブをクリックします。
手順2. 口座履歴を抽出
ターミナルの「口座履歴」を右クリック → 「期間のカスタム設定」を選択します。
1月1日~12月31日までを選択し、[OK]ボタンをクリックします。
手順3. 年間取引履歴を保存
「手順2」で口座履歴タブには、年間の履歴が表示されています。
口座履歴画面で「右クリック」 → 「レポートの保存」をクリックします。
htm形式でファイルがダウンロードされます。
htmlファイルをダブルクリックで開くと、レポートを確認できます。
htmファイルを開いて印刷することで、確定申告の年間取引報告書として使用できます。
取引履歴の見方
出力した年間取引履歴の一番下にサマリーが表示されます。「Closed Trade P/L」が、その年の確定損益総額です。
基本通貨が外貨建ての口座の際は、損益が発生したその日の為替レートで円換算を行い、1年間分の全ての取引を再度手計算で集計したものを確定申告する必要があります。
そのため、口座の基本通貨は円口座の方がオススメです。
取引履歴の印刷方法
ダウンロードしたhtmファイル「Statement.htm」を開きます。
画面上で「右クリック」 → 「印刷」 → 「印刷(ボタン)」をクリックで印刷できます。
また、Chromeのブラウザを利用している際は、印刷画面で「送信先」を「PDFに保存」に選択することでPDFにも変換可能です。
保存したPDFファイルをUSBなどの記録メディアに移し、コンビニのコピー機で印刷することもできます。
確定申告作成時の名称と場所について
確定申告の所得欄(雑所得)には、どこから所得があったのか名称と場所(住所)を記載する必要があります。
XM Tradingからの為替差益による雑所得は、下記のように記載します。
- 名称: Tradexfin Limited
- 場所: F20, 1st floor, Eden Plaza, Eden Island, Seychelles
注意点としては、「XM Trading」は会社名ではなく、「Tradexfin Limited」が提供するブランド名ということです。
また、運営場所はキプロスと勘違いされることが多いですが、現在はセーシェルに移行しています。
日本語対応のWebSite(https://www.xmtrading.com)は、「XM」(Trading Point Holdings Ltd)ではなく、「XMTrading」(Tradexfin Limited)または(Fintrade Limited)が運営・管理しています。
総合課税の税率
海外FX業者からの利益は、以下の総合課税の税率が適用されます。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超 | 40% | 2,796,000円 |
給与収入がある場合は、給与の金額と海外FXからの利益を合算した所得で、上記の総合課税が適用されます。
給与所得がある方は、お勤め先から「源泉徴収票」をもらい、確定申告の際に合わせて提出します。
その他、総合課税の場合は住民税が10%課税されます。
FX取引に使うスマートフォンやパソコン代金の一部、インターネット費用の一部、FX書籍代・EA購入費やセミナー参加までの交通費、FX会社からの被仕向送金手数料、などが経費として認められることがあります。確定申告で不明な点は、各市町村の税務署に無料で相談できます。